規約
第1条(目的)
この団体は、東北地区における日本生物物理学会員同士の交流を深め、研究教育活動の活性化を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この団体の名称は、日本生物物理学会東北支部とする。
第3条(構成員)
この団体の構成員は、東北地区に在住する日本生物物理学会員とする。ここで東北地区とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県を指す。そのほか希望があれば近県の方も構成員に含めることができ
第4条(役員)
この団体に次の役員をおく。
支部長 1名
幹事 2名
会計 1名
会計監査 1名
第5条(役員の選出)
支部長は、支部総会で出席者の過半数の同意を持って選出される。
幹事と会計は支部長が任命する。
会計監査は前支部長が務める。前支部長が欠員のときは適宜決める。
第6条(総会)
総会は、年一回開く。
支部長の選出、および会計報告の承認(毎年)は総会で行う。
第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第8条(代表)
支部長は会を代表し運営する。
第9条(規約改正)
この規約は、支部総会で出席者の過半数の同意をもって改正することができる。
この規約は平成27年4月2日から適用する。